2015年1月21日水曜日

今日のスペイン語(259)  アルゼンチンの輸入制限措置

 1月15日、WTOは、アルゼンチンの輸入制限措置がWTO協定違反であるという、紛争処理上級委員会の報告を公表した。これを受けて外務大臣談話が発表されたので、スペイン語に訳してみた。

(日本語)
1 本15日,世界貿易機関(WTO)紛争解決手続に基づいて,日本,米国及びEUがアルゼンチンに対して申立てを行っていた紛争案件「アルゼンチン-輸入制限措置」に関し,WTO上級委員会報告書が発出され,アルゼンチンの措置はWTO協定に非整合的であるとして是正を求めたパネル報告書の結論が支持されました。

2 日本は,上級委員会が日本の主張を全面的に認める報告書を発出したことを高く評価します。保護主義的措置の拡散傾向が懸念される中で,このような保護主義的な貿易制限措置がWTO協定上認められないことを,上級委員会が確認したことは意義深いと考えます。

3 今回の報告書を受け,アルゼンチンが,WTO協定に整合しないと認定された措置を誠実かつ速やかに是正することを求めます。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/page4_000896.html

 
(スペイン語訳)
1 Hoy, día 15, se ha publicado el informe del Órgano de Apelación de la OMC sobre la controversia respecto a “las medidas aplicadas a las importaciones en la Argentina”.  De acuerdo con los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea lo venía reclamando. En este informe, se sostiene la conclusión del Grupo Especial que pide correcciones necesarias para estas medidas que no son consistentes con los Acuerdos de la OMC.

2  Japón aprecia altamente que el Órgano de Apelación haya emitido un informe que admite nuestra reclamación en su totalidad. Creo que es muy significativo que este Órgano haya confirmado que estas medidas proteccionistas de restricción comercial no son permitidas por los Acuerdos de la OMC, cuando se preocupa una eventual difusión de medidas proteccionista.

3 Quiero solicitar que Argentina, en respuesta a este informe, corrija estas medidas inconsistentes con los Acuerdos de la OMC de buena fe y lo antes posible.

 
解説)
1 2008年から,アルゼンチン政府が種々の輸入制限措置(注)を導入したのに対し、日本は懸念を表明してきたが改善されなかった。
 (注)アルゼンチンによる主な輸入制限措置
(1)輸出入均衡要求
 企業がアルゼンチンに輸入を行う条件として、輸入と同額のアルゼンチン産品の輸出を要求する措置。明文の規定がなく事実上の指導を通じて行われ、また、要求に応じない場合、下記の承認やライセンス発給が行われないというもの。
(2)事前輸入宣誓供述制度
 輸入手続に先立ち、輸入品目、数量、額をアルゼンチン連邦歳入庁等に申告して承認を得なければならない制度。承認要件が示されておらず、恣意的に運用。
(3)非自動輸入ライセンス制度
 ライセンス発給要件が不明確であり、恣意的に運用。ただし、パネル設置の直前にアルゼンチンは本制度を廃止した。

 
2 20128月,日本は米国,EU等と共に,アルゼンチンに対してWTO協定に基づく協議を要請したが改善は見られなかったため、12月には米国,EUと共にWTOにパネル設置要請、20131月にパネルが設置され、この問題が審議されてきた。2014年8月、日本等の主張をおおむね認める報告書が採択され、これに対してアルゼンチンが上級委員会に上訴を行っていたもの。

3 WTOの紛争解決制度では上級委員会が最終審である。上級委員会報告書はWTO紛争解決機関(DSB)において採択され,DSBの勧告となる仕組みである。

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