(日本語版)
竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html)
(スペイン語版)
Takeshima es indiscutiblemente una
parte inherente del territorio de Japón, a la luz de los hechos históricos
y de acuerdo con el Derecho Internacional.
La República de Corea ha estado ocupando
ilegalmente Takeshima sin ninguna base en el Derecho Internacional. Cualquier
medida que la República de Corea tome con respecto a Takeshima en base a dicha
ocupación ilegal no tiene ningún fundamento jurídico.
Japón continuará buscando una solución de
la controversia relativa a la soberanía territorial sobre Takeshima de conformidad
con el Derecho Internacional y de una manera calmada y pacífica.
(http://www.es.emb-japan.go.jp/politicaexterior/territory/takeshima/index.html)
(解説)
1 竹島や尖閣諸島、北方領土については、是非外務省のホームページを見てほしい。竹島は、古くから日本が領有権を確立していたもので、竹島が日本固有の領土であることには、まったく疑いの余地がない。1905年の1月に竹島が島根県に編入されたのを踏まえ、同年2月22日に島根県知事がその旨の告示を行ったことから、この日が竹島の日とされた経緯がある。
2 「固有の」領土は、通常「一度も外国の領土になったことがない」領土という意味なので、inherenteと訳される。参政権が国民の「固有の」権利というように、当然にして国(人)に属するもので、取り上げることが出来ないもの。
3 「不法占拠」は文字通り”ocupación
ilegal”。他人の家を暴力で奪ってそこに居座るのが「不法」であるのと同様の言い方。
4 「冷静かつ平和的に」 (de una manera calmada y pacífica)は、我々にとっては当然のことだが、外国人にこの問題につき説明する際は、是非強調してほしい。例えば政府間で問題解決に向けた協議をするとか、国際司法裁判所に付託する等のやり方が考えられる。
5 「国際法」が“el Derecho
Internacional”と訳されているが、これは、国際連合憲章、国際司法裁判所規程など、個々の条約や協定等からなる総体としての「国際法」という意味で、大文字かつ単数で表現されているもの。
6 「紛争を解決する」は名詞形にして“solución de
la controversia”となっている。このような動詞句を名詞句に替える手法も、翻訳時に結構役立つ。なお、ここでsolución “de”...とあるが、”de”の代わりに”a”とする用例が多いと思う。