第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(スペイン語訳)
Artículo II 1
Ambas Partes Contratantes confirman que los
problemas relativos a los bienes, derechos e intereses de las dos
Partes Contratantes y sus pueblos (incluidas las personas jurídicas) y las
reclamaciones entre las dos Partes
Contratantes y entre sus pueblos,
incluidos los estipulados en el artículo IV (a)
del Tratado de Paz con Japón firmado en
la ciudad de San Francisco el 8 de septiembre de 1951, se han resuelto por completo
y definitivamente.
(解説)
1 韓国は第二次世界大戦当時は日本の一部であって日本と戦争をしていないため、サンフランシスコ平和条約の当事国ではなく、その独立後別箇に関係正常化をする必要があった。困難な交渉の後1965年に至り、日韓両国の国交正常化のための「日韓基本条約」とともに、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(いわゆる日韓請求権・経済協力協定)が合意された。いずれも1965年6月22日に署名され、同年12月18日に効力が発生した。
2 この協定では、日本が韓国に5億ドル(無償3億ドル+有償2億ドル)の経済支援を行うこと、両国及び国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決したことが定められている。読めばわかるように、日本も韓国も、相手国に対して何か補償を求めても、一切認められないのは明明白白である。(例えば、日本人が、終戦まで合法的に居住していたソウルの家屋を取り上げられても、戦後の引き上げ時に現地でひどい仕打ちを受けたとしても、韓国からは補償を得られないということ。私は事実、そういう境遇に置かれた年配の方々の話を沢山聞いている。)
双方にいろいろ思いはあるかもしれないが、両国で正式に国際約束として承認された協定である。何年もかけて交渉しやっと合意に達して約束(契約)した後に、その約束に反する要求をすれば信頼関係が損なわれてしまう。
なお、この5億ドルという数字は、当時の日本の国家予算の40年分に上る莫大な額であった。
0 件のコメント:
コメントを投稿