(スペイン語)
Artículo 41 Condiciones
para la utilización de las obras en dominio públicoLa extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público.
Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.
(日本語訳)
第41条 パブリックドメインの作品の使用にかかわる条件
作品の利用権が消滅した段階で、当該作品はパブリックドメイン(公有)となる。
パブリックドメインの作品は、第14条第3項及び第4項に定めるところに従って、原作者名と作品の一体性が尊重される限り、誰でも使用することができる。
(解説)
1 パブリックドメイン(dominio público)は、字義の通り「公共の(público)所有(dominio)」、即ち、書籍や発明などに著作権等の知的財産権が存在しない状態のこととされる。日本語では「公有」というのだそうだが、公有という単語は自分で使ったことがない。日本の著作権法上、憲法その他の法令や公共団体の訓令、通達等はそもそも著作権の対象とはされていない。また著作権の保護期間が経過した作品も、パブリックドメインとなる。
2 著作権というのは、いろいろな権利の総称である。大きく分けて著作人格権と財産権。著作人格権は、読んでの通り、著作者の人格にかかわる権利で、実際には公表権、氏名表示権、同一性保持権。財産権の方は、著作物を利用する権利で、複製権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳/翻案権など。外国の法体系は必ずしも日本と同じでないので訳す際には大変苦労する。スペインの著作権法を綿密に研究した訳ではないが、一般に、著作人格権は財産権の消滅後も保護されるといわれていることから、文脈上“autoría”は日本の法制で言えば氏名表示権、“la integridad de la obra”は同一性保持権に相当するのだろう。(上記の日本語訳ではそこまでぎちっと詰めないで、ほんわりと訳したが。)
3 ご存じのように、著作権保護期間の終了した書籍は、廉価なポケット版となって100円ショップで売られたり、青空文庫のようなネットに掲載される。スペイン語でも同様のサイトがあり、最近見つけたのは文字通り“Dominio Público”というHP。アドレスはhttp://es.feedbooks.com/publicdomain。セルバンテスの作品などが、タダで読める。
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