2014年4月3日木曜日

今日のスペイン語(15) ハーグ条約 その1

 今日は、この1日に発効した、いわゆるハーグ条約について。
解説は後回しにして、先ずは例文とスペイン語訳をご覧あれ。

(例文)「4月1日、“国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)”が我が国について発効した。国境を越えた人の往来が飛躍的に増え、国際結婚及び国際離婚が増加した現在、不法な子の連れ去りの問題に対処するための国際ルールであるハーグ条約は我が国にとっても極めて重要である。」

(スペイン語訳)“El primero de abril, el llamado Convenio de La Haya (Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores) entró en vigor en Japón. Dado que el número de personas que se mueve entre fronteras ha incrementado dramáticamente y que los matrimonios y divorcios internacionales han aumentado en los últimos años, el Convenio de La Haya, reglamento internacional para tratar de los problemas de sustracción ilícita de menores, resulta muy importante para Japón”.

(解説)この条約は、国際結婚が破綻した場合に、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国に連れ出して、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」に対処するルールを定めたもの。1980年に作成されて1983年に発効した。日本との間でこのような事例が増えてきた米国、英国、スペイン等から日本の加盟が期待されていた経緯がある。昨年の通常国会において承認され、今回4月1日を以て、日本について発効することとなった。

詳細な内容は省略するが、この条約の仕組みについて外務省ホームページの説明を以下、そのまま引用するので、ご参照願いたい。「国境を越えた子の連れ去りは,子にとってそれまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような子への悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。」 スペインでも子の連れ去り問題に対する関心は非常に高く、私がスペインに勤務していた間、日本の早期加盟を期待する強い要請が、幾度となく寄せられてきたのを思い出す。

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