(スペイン語原文)“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones
Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en
ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la
autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer
en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales.”
(日本語訳)
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
(解説)
1 国連憲章の正文は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語であり、日本語は国連憲章の正文ではない。ビジネスの契約書と同じく、正文をしっかり読んで理解しておくことが必須。(国連憲章第111条:La presente Carta, cuyos textos en
chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente auténticos, será
depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho
Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la misma a los Gobiernos de
los demás Estados signatarios.)
2 主な用語・表現の説明
(1)
“Ninguna disposición de esta Carta
menoscaba el derecho...”これは、法律や契約でよく使われる言い方。随分込み入った表現ではある。尤も、契約書にこう書いておけば、他の規定よりもこの条項が優先されることになるので、特に大切な条項という証である。
(2) derecho 「inmanente」 (「固有の」権利)
「固有の」権利と訳されている憲章第51条の単語は、スペイン語で”derecho inmanente”、英語は “inherent
right”、フランス語で “droit naturel”。いずれも、日本語では「固有」の他に、「内在的な」、「生来の(生まれつきの)」、「自然/当然の」等と訳されている単語である。権利の保持者にとって本質的であって、剥奪することのできない権利である(esencial en un ser e inseparable de él。Diccionario de uso del español, María Moliner)。国であることを以て当然に持つ権利のこと。言うまでもなく、他国からこの権利の保持を認めてもらうような筋合いではない。株式を買って株主総会で議決権を行使する権利が得られるとか、CDを買って握手する権利が手に入るのとは、意味と重要性が全然違う権利である。
(3)Consejo de Seguridad(安全保障理事会)
国際紛争が生じるたびに報道に出てくる単語。Consejo de Seguridadの次にde
las Naciones Unidasを付けるのが正式な表記だが、文章が長くなるので、新聞ではConsejo de Seguridadとだけ書かれることも多い。
(4)la paz y la seguridad internacionales(国際の平和と安全)
国際政治問題にかかわる国連の議論や決議には、ほぼ必ず現れる表現。この憲章第51条だけでも2回出てくる。クイズではないけれど、国連憲章全体を通して何回出てくるか、時間ができたら一度数えてみよう。
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